電話リレーサービスに関する周知について
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号。以下「法」といいます。)により、聴覚や発話に障害のある方が手話通訳オペレータ等を介して電話をかけることにより通話の相手方との意思疎通を可能とする「電話リレーサービス」が制度化されました。
<ポイント>
○ 「電話リレーサービス」を活用することにより、緊急通報への対応、24時間・365日の対応、通話の相手方との双方向の発信が可能となります。
○ 「電話リレーサービス」を提供する通訳オペレータを介して電話があった場合には、通話を拒否することなどがないよう、適切に御対応いただくようお願いします。
(出典:総務省 報道資料)